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その行為をやめています。ですが、10%の確率が残っている以上、アフターフォローも万全にしています。
相談、解決することが大切なのです。事実、調査結果をふまえ、ストーカー犯に警告した場合、約90%がその後
このような被害はストーカー規正法にふれ、処罰の対象となります。大事なことは上記に当てはまらなくても早期に
相談の際は、ストーカーに知られないように外から携帯もしくはメールでご連絡下さい。盗聴の可能性があります。
E 性的ないやがらせ(性的羞恥心の侵害)
D 汚物や動物の死体などの送付や郵便物の紛失
C 自宅・勤務先・携帯電話への無言電話やFAX
B 義務の無い面会や意思に反した交際の要求をされる(面会・交際の要求)
A 監視していると思ってしまうような事を言われたり、メモやメールで知らされる(監視していると告げる行為)
@ 誰かにつけられているように感じる(つきまとい・待ち伏せ・押し掛け)
主な被害事例
(平成12年11月24日に施行されたされたストーカー行為に関する法律)
諦めるだろうといった、安易な考えでは取り返しのつかないことになってしまいます。
それだけに、不審に思ったら早期解決が欠かせません。現実に殺人事件にまで発展している現代では、そのうち
現代、増え続けるストーカー被害。また、ストーカー行為から発展し凶悪犯罪となってしまう現実。
凶悪犯罪に発展するストーカー行為からあなたを守るために調査・対策を行います

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